横浜市立公園 全面禁煙化の方向性

社会問題

公園における「受動喫煙対策の方向性について」の報告事項

令和6年3月18日(月)に開かれた令和6年第1回市会定例会 温暖化対策・環境創造・資源循環委員会において、横浜市から「公園における受動喫煙対策の方向性について」の報告事項がありました。

昨年来、公園内の受動喫煙のアンケートにおいて、望まない受動喫煙が発生している結果が示されておりましたので、今回は「公園条例改正をして、市立公園内において禁止する行為として、喫煙を加える」という更に踏み込んだ方向性が示された形となります。
全国的に受動喫煙対策が進む中、横浜市でもこうした方向性が出ること自体は「望まない」受動喫煙をなくしていくためには大切なことです。

但し、重要なのが「実効性」です。
委員会において、いくつか実効性に関する質問をしたので下記にまとめます。

実効性に関する質問をまとめました

公園条例の行為の禁止事項には「公園に居住すること」「工作物を設けること」など様々な禁止行為があります。
もし禁止行為を許可なく行った場合は5万円の過料が処されますが、実は条例施行以来過料が処された実績はありません。

もちろん、禁止行為に「喫煙」を加えることで一定の効果は得られる可能性がありますが、実効性の部分ではやや弱い印象を受けます。
更に、横浜市は2700もの公園があるので、全ての公園に喫煙禁止の掲示を加えたり、周知のポスターやチラシの印刷をするためにはそれ相応の予算がかかることは明白です。

喫煙03

当局では、「この一定の効果」が得られるだろう、という判断での条例改正ということですが、望まない受動喫煙は公園部分だけでなく、道路部分など至る所で起きています。また、横浜市では、受動喫煙防止の広報は健康被害ということで「健康福祉局」、ごみの吸い殻問題は「資源循環局」、といった形で縦割りで対策を行ってきました。

それに今回、環境創造局による「公園での禁煙」が加わりますので、なんだかごちゃごちゃしているな、というのが正直な感想です。

実は、今までも「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、吸い殻のポイ捨て防止目的に資源循環局が「喫煙禁止地区」を設けて禁煙を呼びかけています。しかも、この条例では禁止地区内に「喫煙禁止地区等指導員」を配置して、違反をした者は過料2000円が処されるということで、年間4,228件の取締り実績があります。

喫煙02

大切なのは「実効性」

公園での禁煙は大いに歓迎されることですが、何度も言いますが大切なのは「実効性」です。

やっただけで終わらないように、資源循環局の「喫煙禁止地区」と協力して受動喫煙対策を行っていくことが今後の論点になるかと思います。
但し!ここが重要ですが、吸う人、吸わない人には双方権利があります。望まない受動喫煙対策は当然行っていくべきだと思いますが、喫煙者のための喫煙所の設置も、併せて考えて行かなかればなりません。
この部分は当局に対して吸う人と吸わない人がいがみ合わないような施策の展開を強く要望しています。

色々と思いがあったので、長々と書き綴ってしまいました。ここまで読んでいただきありがとうございました。

今後のスケジュールについて

最後に、今後のスケジュールですが、4月〜5月でパブリックコメントを実施、6月にパブリックコメントの意見公表、9月の令和6年第3回定例会において条例改正議案上程、10月〜公園禁煙化周知、4月から条例施行という案を局が示しております。

今後の議論は来年度の委員に託されますが、本質的な議論となるよう引き続き働きかけて参りますのでよろしくお願いいたします。

 

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