会議日:令和8年2月26日
( 予算特別委員会( 建築局 ) )
所有者不明空家に対する財産管理制度の活用

次に、所有者不明空家に対する財産管理制度の活用について伺います。
能登半島地震の被災地では、被災した所有者不明の空家が課題となっているとの報道を耳にします。所有者がわからないため、空家の解体が進まず、復興の妨げになっているとのことです。
所有者不明の空家を解消する対策として、財産管理制度があり、空家や土地に関する利害関係人が裁判所に申し立て、予納金を納めることで、選定された管理人が空家や土地を管理するものです。
また、管理人は裁判所の許可を得れば、空家や土地を売却でき、その収入から管理報酬や予納金返還に充当します。売却した空家を購入した方が建替え等を行うことで、空家の解消につなげる狙いがあります。
横浜市においても活用していると聞いていますが、
そこで横浜市における財産管理制度の活用状況について、建築指導部長に伺います。

令和7年12月末時点で累計23件の申立てを行っています。
このうち、選定された管理人が売却等を行うことにより、空家が解消された案件は、17件です。 残る6件につきましては、管理人が選定され、売却等に向けて順次手続きを進めているところです。

所有者不明の空家対策として、非常に有効な制度であります。一方で、活用していくには課題があるのではと考えます。
そこで、財産管理制度を活用する際の課題について、建築指導部長に伺います。

裁判所に申立てを行う際に、1件あたり最大で100万円程度の予納金を納める必要があります。
予納金は、空家や土地の売却益から返還されるものですが、売却益が見込めない場合には、予納金が返還されず、市が負担することになります。 また、所有者が不明であることを証明するための調査に時間を要することも課題となっています。

また、私の知るところでは、福岡県久留米市において、所有者がいない空家として市が把握しているものを市ウェブサイトに公表しています。空家の情報を見た不動産事業者などの購入希望者が申し立てを行うことで、手続きに関する事務や費用の負担なく、空家の解消に取り組んでいます。
私の知る不動産事業者や弁護士と話をすると、所有者がいない空家の情報があれば事業者も意欲的に取り組むのではないかとの声もあります。不動産事業者等と連携し、久留米市のような取組を行うことで、行政のみで進めるよりも早く空家解消が進むのではないでしょうか。
そこで、「民間の力も借りることにより、財産管理制度をより一層活用して空家の解消を図るべき」と考えますが、局長の見解を伺います。

空家に関する情報は、個人情報や防犯面への配慮が求められますが、民間の力を生かして財産管理制度の活用を進めていくことは大変有効な選択肢になると考えます。 空家対策については、複数の専門家団体と協定を結んでいますので、特に不動産に関係する団体にヒアリングや意見交換を行い、効果的な取組について、検討を進めてまいります。

是非、財産管理制度を積極的に活用し、所有者不明の空家解消に向けて、検討いただくことを要望して、次の質問に移ります。
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